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交通事故が発生した場合、自賠責保険を請求する方法には二種類あります。
「加害者請求」と「被害者請求」です。
まず、「加害者請求」について説明しましょう。
これは、怪我を負わせた加害者側が保険会社に保険金を請求することです。
加害者が、被害者に対して保険金を支払うよう手続きをすることです。
ケガを負わせた加害者は、被害者の治療費などの損害賠償金を支払う必要があります。
この場合、加害者側が保険金を請求する、つまり加害者請求が一般的です。
加害者請求する前に一部の賠償金を立て替えて支払ったとしましょう。
そのばあい、その立て替えた分は自分に支払われ、残りが被害者に支払われるようになります。
次に「被害者請求」について説明しましょう。
これは、加害者が契約している自賠責保険会社に、被害者自身がが直接損害賠償を請求する方法です。
加害者が過失を受け入れず請求手続きを取らず、治療費などの損害賠償金を支払わないケースで被害者請求が行われます。
被害者請求によって、被害者に限度額内の保険金が支払われます。
自賠責保険では、怪我を負わせた方が加害者、怪我を負った方が被害者として扱われます。
また、被害者側に大きな過失がない限り、減額されることはありません。
したがって、自賠責保険の場合は、ケガを負った被害者に少しの過失があった場合でも、自賠責保険の保険金が相手側から支払われるのです。
被害者を速やかに救済することが自賠責保険の目的です。
そのため、自賠責保険の場合は被害者が自ら保険金を請求することが可能です。
また、保険金がすでに加害者側からすでに支払われている場合、その分は差し引かれるようになっています。

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