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自動車の所有者が任意(自分の意思で)で加入する保険のことを「任意保険」といいます。
任意保険への加入は、法律上の義務はありません。
しかしながら、任意保険は自賠責保険以上にあらゆる自動車事故に対応しています。
ぜひとも加入することをおすすめします。
自動車任意保険は、大別して7つの保険で構成されています。
それぞれの保険の内容について説明していきましょう。
1.車両保険
この保険は、加入者が契約している車自体が損害を受けた際に補償するものです。
2.対人賠償保険
人身事故を起こした場合、負傷させた相手の治療費を補償する保険です。
また、万が一相手が死亡した時、自賠責保険だけでは損害賠償責任金額をカバーしきれない場合に負担します。
3.対物賠償保険
交通事故によって他人の自動車車や建物などに損害を与えた場合、対物賠償保険はその損害を補償しま。
4.自損事故保険
車の所有者者や運転者の単独事故や、交通事故の相手の過失が全くない場合で、自分が負傷したり死亡した場合の保険です。
自賠責保険では補償を受けることができない人に支払われる保険です。
5.無保険車傷害保険
無保険車傷害保険とは、保険に未加入の車と交通事故を起こした場合の保険です。
あるいは、相手に当て逃げされたり、あるいは相手方の運転者などが後遺傷害と負ったり死亡したりした場合の保険です。
このような場合、相手から損害補償を十分に支払われませんが、このようなケースを補償するものです。
6.搭乗者障害保険
交通事故によって自分や他人ではなく、自分の車の同乗者が負傷した場合の保険です。
同乗者の通院費や入院費を補償します。
7.人身傷害補償保険
この保険は、自動車事故の責任や過失割合とは関係なく、本人や同乗者が事故によって死傷した場合に損害額が支払われるものです。

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