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交通事故の被害に遭った被害者が満足できるだけの損害賠償を受け取ることができるのでしょうか?
そのためには、いくつかの解決手段があります。
しかしながら、どんな手段でもいいというわけではありません。
交通事故の状況によって、最も妥当な手段を選ばなくてはなりません。
交通事故の損害賠償の問題を解決する手段には次のようなものが考えられます。
1.保険会社など当事者との示談
2.交通事故紛争処理センターにおいて裁定や和解
3.裁判所での調停
4.日弁連交通事故相談センターにおいて示談の斡旋
5.裁判
現状ではこれらの手段のどれが多いのでしょうか?
95%以上が当事者との示談で解決しているそうです。
示談によるメリットは早期に解決できるという点です。
特に、損害額が比較的小額であり、当事者の過失も認め、保険会社がある程度被害者側に従っているというケースでは、示談で解決することで早期に終了させることができることが多いです。
「交通事故紛争処理センター」は、当事者の示談がスムーズに進行しない場合によく利用されます。
交通事故紛争処理センターとは、弁護士などの専門家が、事故の当事者と面接し、和解の斡旋や審査を行うところです。
保険会社は交通事故紛争処理センターで提示された斡旋案に従います。
その効果は裁判を行うのと同等の効果があると言えます。
過失割合の認定に問題や争いがなく、損害をスムーズに証明できそうにもかかわらず、保険会社が認めない場合があります。
また、定額の示談条件しか受け入れられない場合もあります。
このような場合、「交通事故紛争処理センター」か「裁判」を利用して解決することになります。
裁判はあまり利用されませんが、過失割合に関する問題などで大きな争いがないケースでは、裁判による判決を得ることで、被害者側が有利になる場合もあります(もちろん逆のこともあります)。

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